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会社概要

税理士紹介

相続税の申告

税理士 石川孝

資格

税理士(登録番号 第90134号)

ファイナンシャルプランナー(AFP:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会)

経歴

1961年3月 埼玉県川口市生まれ。

地元の小中学校から県立川口北高等学校を経て、中央大学商学部会計学科を卒業。

2009年1月1日 石川孝税理士事務所を開設。

業務案内

相続税申告

相続税の納税額は申告の仕方によって大きく変わる場合があります。

特に不動産を含んだ財産を相続して相続税申告をする場合、不動産の評価方法や控除・特例といった相続税申告の特殊性があります。当事務所は、相続税申告に関しての豊富な知識とノウハウがあります。節税をお考えなら、相続税申告のプロにお任せください。

 

相続税申告サービスパック

石川孝税理士事務所では、遺産総額1億円未満の方向けに相続税申告サービスパックをご用意いたしました。

相続税申告サービスパック 55万円(税込)

※このサービスの提供は、相続人が3人以内で特殊事情がない場合になります。

 

=サービス内容=

亡くなられた方の準確定申告書の作成

相続税申告書の作成 延納申請書の作成

物納申請書の作成

遺産分割協議書の作成補助

 

なお、相続財産の登記につきましても、当方から提携司法書士に手配させていただきます。司法書士への報酬及び登録免許税等は、別途必要になります。

上記の報酬には、消費税が含まれておりません。

※相続税の申告は、特殊事情が多いため、料金の変動が生じる場合があります。

土地評価額の見直し

相続の際には、土地の評価額を見直すことで大きな節税効果を得られることをご存知ですか?広くて大きな土地に対しては、節税効果がより大きくなります。当事務所は、これまで土地評価額の見直しで相続税の支払い額を大きく下げてきた実績があります。また、土地評価額の見直し以外にも相続税には様々な軽減措置がありますので、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

生命保険のフル活用のご提案

相続税は、原則として相続税は故人が亡くなった日から10ケ月以内に現金で納めなければいけません。しかし、相続財産は現金だけではありません。もし、相続財産が不動産のみで現金が一切ない場合、相続税を用意できない場合があります。そういった時のために当事務所は生命保険の活用をご提案しています。保険金なら、相続発生時、相続手続きが完了していなくても所定の手続き後、速やかに受取人が現金を受取ることができ、相続税を支払うための現金を確保することができます。

遺産分割について

相続人がどれくらい財産を相続し、そうなれば税金面はどうなるかなどを税理士の立場からアドバイスさせていただきます。

不動産登記

不動産の相続には不動産登記業務が必要となり、不動産の登記は司法書士の管轄となります。当事務所から提携している司法書士に依頼することにより、迅速に登記を行うことができます。

基本情報

税理士事務所名

石川孝税理士事務所

電話番号

048-258-6231

FAX番号

048-252-7774

住所

〒332-0021 埼玉県川口市西川口2丁目2-1-202

アクセス

JR京浜東北線・西川口駅徒歩5分

駐車場

お近くのコインパーキングをご利用ください。

ホームページ

石川孝税理士事務所ホームページ(法人向け)
http://www.chuoac.net/

E-mailアドレス

営業時間

平日(月曜~金曜):09:00~17:00

休業日

土曜日、日曜日、祝日

アクセス

お問合せ

お問合せ
オフィス

相談のご予約は、下記のフォームまたはお電話から受け付けております。

皆様に寄り添いながらお一人お一人の悩みや不安を解消へと導きます。

048-258-6231

送信ありがとうございました

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